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新型インフルエンザ等対策に関する業務計画
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)」の規定に基づき、『日本貨物鉄道株式会社新型インフルエンザ等対策に関する業務計画』を定めましたのでお知らせいたします。
作成理由
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」は、指定公共機関に対し、事業の実施に関し適切な措置を講ずること、新型インフルエンザ等が発生したときにも国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるよう業務を継続することを求めており、また、指定公共機関に対しては、その業務を実施するに当たり、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を作成し、内閣総理大臣に報告するとともに、要旨を公表することが求められていることから、指定公共機関である当社は「日本貨物鉄道株式会社新型インフルエンザ等対策に関する業務計画」を定めました。
内容
「日本貨物鉄道株式会社新型インフルエンザ等対策に関する業務計画」の要旨を公開しています。