コーポレート・ガバナンス
適正な事業運営の土台として、適法かつ透明性・効率性の高い経営と法令遵守の徹底を図っています。
コーポレート・ガバナンス体制/内部統制の充実
取締役会規則に基づき、取締役会を原則月1回及び必要に応じて随時開催しており、取締役会長が招集し議長となっています。取締役会では、業務執行に関する重要事項などを決議するとともに経営上重要な事項について報告あるいは協議を行っています。定款により取締役は25名以内、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしており、決議は議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行っています。
監査役については4名以内、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしており、監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を受けています。また社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から取締役の業務執行の監督を行うとともに、その専門的な知見を当社の経営に反映させています。
内部統制に関する基本方針を定め、「法令遵守が企業の社会的責任の基本であること」及び「当社事業の基盤は安全の確保にあること」の基本認識に立ち、経営の適法性と透明性を高め、当社及びグループの健全な発展のために経営の意思決定、業務の執行及びリスク管理などについて、以下の各体制を整備しています。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2.取締役の職務の執行に関する情報の保存・管理に関する体制
3.損失の危険に関する規程その他の体制
4.取締役の職務の執行が効率的に行われる体制
5.企業集団の業務の適正を確保するための体制
6.監査役がその職務を補助すべき使用人の配置を求めた場合、その使用人に関する事項、その使用人の独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
7.当社及び子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制並びに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制